【届書送付先・お問い合わせ先】
静岡県医師国民健康保険組合〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3丁目6-3
TEL:054-246-2831 FAX:054-248-4903
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医師国保のしおり PDF版
組合からのお知らせ
令和6年12月2日以降における保険証の取扱いについて
健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、12月2日から、新規加入、住所・氏名変更や再交付などの場合、現行の保険証の発行ができなくなります。ただし、現在お持ちの保険証は、有効期限を「令和7年7月31日」としていますので有効期限(それまでに70歳や75歳の誕生日を迎える方などは有効期限が異なります。)までご使用いただけます。
詳しくはこちら→ 令和6年12月2日以降における保険証の取扱いについて
資格情報に関する大切なお知らせの送付について
マイナ保険証をより安心してご利用いただくために、10月中旬、マイナンバーの下4桁を記載した「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」を特定記録郵便にて正組合員宛に発送しました。記載内容に誤りがないかご確認ください。
なお、この「お知らせ」は組合員ごとに作成しておりますので、正組合員及び准組合員の皆さまは、当組合に加入しているご家族の分の記載内容もあわせてご確認くださいますようお願いします。
詳しくはこちら→「大切なお知らせ」の送付について
社会保険の適用拡大について
令和6年10月から社会保険の適用範囲が拡大されたことに伴い、組合規約の一部改正を行い、准組合員の範囲として「常時雇用される者」に「被用者保険の適用対象となる短時間労働者を含む」こととしました。該当される方は健康保険の適用除外承認を受けることで当組合に加入できます。
詳しくはこちら→社会保険の適用拡大に関する留意事項について
保険証を更新します
令和6年7月18日、新しい保険証を簡易書留で正組合員宛に発送しました。
詳しくはこちら→ 保険証の更新について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
詳しくはこちら→ マイナ保険証をご利用ください保健事業をご利用ください
令和6年度特定健診等保健事業のご案内を正組合員宛発送しました。
令和6年度保健事業のご案内
特定健診実施機関一覧はこちら
事業者健診・人間ドックを受診された方のご案内
マイナポータルからの特定健診結果の閲覧について
保険料賦課月額告知書について
令和6年4月1日、令和6年度保険料賦課月額告知書を正組合員宛に発送しました。
国民健康保険料領収書について
令和6年1月19日、令和5年1月~12月分の国民健康保険料領収書を正組合員宛に発送しました。
産前産後期間の保険料が免除されます
今般、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る観点から、当組合においても、国からの財政支援を受け、
産前産後期間における国民健康保険料を免除(還付)することとしました。
詳しくはこちら→ 産前産後期間の保険料免除について
リーフレット
未就学児に係る保険料の一部返還について
11月30日時点において未就学児が被保険者になっている組合員に、納付された保険料のうち、
未就学児1人当たり1万2,000円を限度に返還します。
詳しくはこちら→ 未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置について
※令和5年分は、令和6年3月31日をもって申請受付を終了しました。
自家診療の給付制限について
当組合では、財政の健全化を目的に自家診療の一部を除き保険請求及び給付ができないことを規則に定めています。
今般、改めて条文の見直しを行い、自家診療の請求が判明した場合は、該当の診療(調剤)報酬明細書を返戻しますので、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくはこちら→ 自家診療に係る給付制限について
届出様式の押印の取扱いについて
今般、厚生労働省令の一部改正に伴い、一部様式を除き届出様式の押印が不要となりました。
詳しくはこちら→ 届出様式等の押印の取扱いについて
静岡県医師会会員のための国民健康保険です
静岡県医師国民健康保険組合は、静岡県医師会の会員である医師と家族やその医師が開設、管理する診療所に雇用される従業員と家族を被保険者として構成されています。
規約・規則・規程集はこちら
国民健康保険法に基づいた組合です
協会けんぽや健康保険組合は、健康保険法に基づく医療保険者ですが、私たち国保組合は、国民健康保険法に基づき同業種が集まって設立された医療保険者です。 法人の事業主や従業員、または常時5人以上使用する個人の事業所の従業員が国保組合の被保険者となるには、制度的には健康保険(協会けんぽなどの社会保険)の方が優先的に適用になるため、健康保険を適用しないという手続き(健康保険適用除外承認申請手続き)をすることにより加入できます。
保険料の事業主負担はありません
保険料負担は、健康保険(社会保険)が報酬月額や賞与額に応じて変動し、事業主と被保険者が折半負担するのに対し、国保組合は、区分ごとの定額制で事業主負担はありません。
国庫補助を受けています
国保組合は、組合員からの保険料と国から補助金の交付を受けて、医療費の支払いやその他の給付、健診や健康増進施設の優待利用などの保健事業を行い、被保険者の医療保障と福利厚生を図っています。
資格〈加入資格について〉
1.正組合員医療及び福祉の事業又は業務に従事する静岡県医師会員である医師で、規約第4条に定める地区内に住所がある方。 なお、正組合員が75歳になられた場合は「被保険者資格のない正組合員」として、組合員の資格を継続することもできます。
※ 規約第4条に定める地区都県名 | 区域 |
静岡県 | 全区域 |
東京都 | 板橋区、江戸川区、大田区、北区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、 中央区、千代田区、練馬区、文京区、港区、目黒区、国立市 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、逗子市、相模原市、大和市、藤沢市、秦野市、小田原市、大磯町、 湯河原町、真鶴町 |
山梨県 | 中央市、南部町 |
愛知県 | 名古屋市、豊橋市、豊田市、豊川市、新城市 |
2.正組合員家族 正組合員と住民票上同一世帯に属する家族。
3.准組合員 正組合員に雇用されている常勤の従業員で、規約第4条に定める地区内に住所がある方。 パートタイマー等であっても、1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が常勤者の4分の3以上であれば組合へ加入できます。なお、社会保険の適用拡大に伴い社会保険の加入が義務化される短時間労働者も加入できます。
4.准組合員家族 准組合員と住民票上同一世帯に属する家族。(市町村国保に加入している同一世帯の家族は、市町村国保から当組合へ移ることになります)
※ 様式ダウンロードはこちらより※令和6年4月から、下記様式を変更しました
資格取得届(正組合員用)
資格取得届(准組合員用)
資格喪失届(正組合員用)
資格喪失届(准組合員用)
住所・氏名変更届
再交付申請書
勤務医師の状況確認書
- ●正組合員及びその家族が資格取得するとき 資格取得届(正組合員用) ※1枚目、2枚目をご提出ください
- ●准組合員及びその家族が資格取得するとき 資格取得届(准組合員用) ※1枚目、2枚目をご提出ください
- ●正組合員及びその家族が資格喪失するとき 資格喪失届(正組合員用)
- ●准組合員及びその家族が資格喪失するとき 資格喪失届(准組合員用)
- ●組合員及び被保険者の住所や氏名が変更したとき 住所・氏名変更届
- ●保険証を紛失、き損したとき 再交付申請書
- ●家族が修学のため組合員と住所が離れたとき 国民健康保険法第116条該当届
- ●後期高齢組合員が資格喪失するとき 後期高齢組合員資格喪失届
- ●医療機関名称や所在地が変更したとき、法人化したとき 医療機関等変更届
- ●勤務医師の状況を確認するとき 勤務医師の状況確認書
- ●保険証を滅失した場合、正組合員や届出する者が、保険証を回収出来ず返納できないとき
被保険者証滅失・回収不能届
適用除外申請について
事業所が法人化した場合や、常勤の従業員が常時5人以上となった場合は、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き医師国保組合に加入することができます。
健康保険の適用除外承認申請書が必要になったときは、事実の発生した日から必ず14日以内に管轄の年金事務所に届け出なければなりません。
また、やむを得ない理由により14日以内に届出ができなかった場合は、「遅延理由書」の添付が必要です。
なお、厚生年金保険の取得手続きは5日以内に届出することが必要です。
厚生年金保険の被保険者に該当される方のみ提出→ 健康保険適用除外承認申請書
詳しい説明はこちらへ→ 健康保険適用除外について説明
保険給付〈給付内容について〉
1.一部負担金 被保険者の一部負担金の割合は、次のとおりです。
区分 | 一部負担金 | |
義務教育就学前 | 2割 | |
一般 (義務教育就学後から69歳) | 3割 | |
70歳以上 | 現役並み所得者 | 3割 |
一般所得者 | 2割 |
2.療養費 次に該当する場合は、いったん費用の全額を自己負担することになりますが、後日、申請により払い戻しが受けられます。
- (1)
- 治療用装具(コルセット等)、柔道整復師による施術、はり・きゅう、マッサージの施術について、医師の指示、同意がある場合
- (2)
- 被保険者証を提示できず自費で医療機関にかかったとき
- (3)
- やむを得ない事情により保険を取り扱っていない医療機関にかかったとき
- ※様式ダウンロード ・療養費支給申請書
・療養費支給申請書(記入例1・2)
3.高額療養費 医療機関等の窓口で支払った額が、1カ月の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を当組合から後日払い戻します。
マイナ受付を導入している医療機関等では、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)で、限度額を超える支払いが免除されます。
→ マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナ受付およびオンライン資格確認を導入していない医療機関等では、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の交付には申請が必要です。
※様式ダウンロード限度額適用認定申請書
4.移送費 病気やケガのため、医師の指示により医療機関に移送された場合で、当組合が必要であると認めたとき、移送に要した費用を支給します。
5.出産育児一時金 被保険者が出産した場合、50万円の出産育児一時金を支給します。
※ 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、医師国保組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
6.葬祭費 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に、葬祭費として正組合員20万円、その他の被保険者10万円を支給します。
※様式ダウンロード 葬祭費支給申請書
7.傷病手当金 6カ月以上被保険者である正組合員が、療養のため医業に従事することができなくなった場合、医業に従事できなくなった日から起算して8日目より、傷病手当金として1日につき8,000円を支給します。 支給期間は、同一の傷病及びこれにより発した疾病に関して、支給を始めた日より起算して180日を限度とします。
保険料〈金額と納付方法について〉
1.保険料の賦課額
医療給付費分保険料及び後期高齢者支援金分保険料として、被保険者1人1カ月あたり、次の金額が賦課されます。
また、40歳から64歳までの被保険者は、介護保険料が合算されます。
種別 | 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 |
計(月額) | 介護保険料分 (40歳~64歳) |
||
正組合員 | 400万円未満 新規加入者※1 |
平等割 1号 所得割 |
14,000円 5,000円 |
8,700円 | 27,700円 | 9,200円 |
400万円以上 1,000万円未満 |
平等割 2号 所得割 |
14,000円 10,000円 |
32,700円 | |||
1,000万円以上 2,000万円未満 |
平等割 3号 所得割 |
14,000円 25,000円 |
47,700円 | |||
2,000万円以上 | 平等割 4号 所得割 |
14,000円 28,000円 |
50,700円 | |||
※3 正組合員家族 | 7,500円 | 18歳以上 4,800円 |
12,300円 | 6,500円 | ||
18歳未満※2 2,000円 |
9,500円 | – | ||||
准組合員 | 400万円未満 新規加入者※1 |
1号 11,500円 | 4,800円 | 16,300円 | 4,500円 | |
400万円以上 | 2号 14,000円 | 18,800円 | ||||
※3 准組合員家族 | 6,000円 | 2,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
計(月額)には介護保険料分は含まれておりません。
正組合員、准組合員の所得区分は前年の総所得金額により判定し、1年に1回、10月に見直しを実施します。 ※1 新規加入者は、加入後1年経過した後の4月または10月に見直します。 ※2 0歳から18歳に達した日以降に迎える最初の3月31日まで(令和6年度は平成18年4月2日生まれ以降の家族) ※3 未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置として、毎年度11月30日時点において組合の被保険者である未就学児に対し、1人12,000円を限度として該当組合員に返還します。
2.保険料の納付義務者 正組合員が納付義務者となり、准組合員(従業員)世帯も合算した保険料を、毎月当組合へ納付していただきます。
3.保険料の納付 保険料の納付方法は、下記のうちいずれかです。- (1)口座振替 指定の口座を登録して引き落としいたします。
- (2)組合の口座へ送金
保健事業〈健診・予防・健康増進について〉
(1)健康診断 ① 特定健診・追加健診 |
40歳~74歳の被保険者を対象に、年度内1回に限り特定健診・追加健診の費用を助成します。 助成額は健診項目に応じて計算します。 (質問票はこちら) |
② 特定保健指導 | 特定健診の結果により、生活習慣の改善が必要であるとされた対象者は指導を無料で受けられます。 (助成金は組合から直接、実施機関等へ支払います) |
③ 歯科健診 | 18歳~74歳の被保険者を対象に、年度内1回に限り歯科健診を無料で受けられます。 (ただし、静岡県歯科医師会に所属する歯科医院での健診に限ります) |
(2)結核検診 | 74歳までの被保険者である正組合員を対象に、年度内1回に限り結核検診費用を助成します。 助成額 7,700円 (結核検診助成費請求書) |
(3)感染症予防 | 64歳までの被保険者を対象に、年度内1回に限りインフルエンザ予防接種費用を助成します。
助成額 1,500円 (感染症予防助成費請求書(インフルエンザワクチン接種))
1歳~2歳未満の被保険者を対象に1回限りおたふくかぜワクチン接種を助成します。助成限度額6,000円 |
(4)育児冊子の提供 | 出産された被保険者に対し、育児情報誌「赤ちゃんと!」を1年間お送りします。 |
(5)健康増進施設 | 「ラフォーレ倶楽部」の法人会員契約を結んでおりますので全国の優待施設を会員料金で利用できます。(ラフォーレ倶楽部からのご案内はこちら) 「スポーツクラブルネサンス」の直営提携施設をお得に利用できます。 |
(6)健康家庭表彰 | 正組合員の世帯に属する被保険者が1年度中、療養の給付を受けることが無かったときは、健康家庭として記念品を贈り当該正組合員を表彰します。 |
(7)長寿者表彰 | 正組合員が80歳になられたときに、記念品を贈り表彰します。 |
(8)弔慰金の交付 | 75歳以上の正組合員が死亡したとき、遺族に対し弔慰金を交付します。 交付額 50,000円 |
保健事業実施計画はこちら ⇒ 第3期データへルス計画(第4期特定健診等実施計画)
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医師国保のQ&A
加入
- Q1. 診療所を開業し県医師会にも加入しました。医師国保組合に加入したいのですが、どうすればよいのですか?
- Q2. 家族の加入条件を教えてください。
- Q3. 准組合員の加入条件を教えてください。
- Q4. 従業員を雇うことになりました。手続きはどのようにすればよいですか?
- Q5. 現在、市町村国保に家族と一緒に加入している従業員を、一人だけ医師国保組合に加入させることはできます
か?
- Q6. 現在、別の住所に住んでいる家族を自分の家族として医師国保組合に加入させることはできますか?
- Q7. 子供が学生で、住民票を移しているのですが、家族として医師国保組合に加入することができますか?
- Q8. 個人の診療所で、この度5人目の従業員を雇うことになりましたが、医師国保組合に残ることはできますか?
- Q9. 診療所を個人開設から法人開設に組織変更することになりましたが、医師国保組合に残ることはできますか?
- Q10. 現在、従業員を社会保険(本人)に加入させていますが、医師国保組合に変更することはできますか?
- Q11. 開業していた診療所を閉院することにしましたが、医師国保組合に残ることはできませんか?
喪失
- Q12. 准組合員が退職するのですが、手続きはどうしたらよいですか?また、退職後、社会保険のように任意加入手
続きはできますか?
- Q13. 医師国保組合の資格を喪失後、市町村国保に加入することになりました。 資格喪失証明書が必要なのですが。
諸変更
- Q14. 結婚して住所、姓が変わりました。どういう届が必要ですか?
後期高齢者医療制度
- Q15. 後期高齢者医療制度とは、どんな制度ですか?
- Q16. もうすぐ75歳の誕生日を迎える正組合員です。後期高齢者医療制度移行に伴い手続きはどうしたらよいです
か?また、引き続き、被保険者資格のない組合員として医師国保組合に残りたいのですが、その場合の手続き
方法は?
- Q17. 家族(妻)が75歳の誕生日を迎えます。後期高齢者医療制度移行に伴う手続きはどうしたらよいですか?
また、引き続き、被保険者資格のない組合員家族として医師国保組合に残りたいのですが、その場合の手続き
を教えてください。
- Q18. 組合員資格のない組合員として加入していた83歳の父が亡くなりました。手続きの方法を教えてください。
また、母は73歳で、父の家族として医師国保組合に加入していましたが、息子である私(組合員)の家族と
して加入できますか?
- Q19. 後期高齢者で、被保険者資格のない組合員として加入していました。このたび医師国保組合を脱退したいので
すが、手続きの方法は?また、脱退すると73歳の妻の保険はどうなりますか?
保険料
- Q20. 従来から加入の准組合員が給与締切りの5月20日に退職します。保険料は毎月給与から天引きをしています
が、今月は日割り計算で天引きすればよいでしょうか?
- Q21. 介護保険料は何歳から何歳まで納めるのでしょうか?
- Q22. 月の途中で40歳になった場合、介護保険料はその月から納めるのですか?
- Q23. 後期高齢者支援金保険料とは何ですか?後期高齢者の対象ではないのですが、納付するものですか?
高額療養費
- Q24. 入院して病院の窓口で高額な自己負担額を支払いました。自己負担額の一部が還付されるようですが、どのよ
うにすればよいのですか?
- Q25. 入院する予定です。入院費用の窓口負担を軽減することができるようですが、どのようにすればよいのですか?
療養費
- Q26. 整形外科で治療用装具(コルセット)を作成し、その代金を医師国保へ請求できるようですが、どのようにす
ればよいのですか?
- Q27. 急病でやむを得ず被保険者証を持参せずに医療機関に受診し、医療費の全額を自費で支払いました。療養費の
請求ができるようですが、どのようにすればよいのですか?
- Q28. 医療機関を退職後、被保険者証を返還せずにそのまま受診しました。その後、医師国保組合から医療費の返納
金納付書が届きました。どのようにすればよいのですか?
- Q29. 交通事故でケガをしました。被保険者証を使って受診できますか?
出産育児一時金
- Q30. 出産育児一時金の直接支払制度とはどのようなものですか?
- Q31. 出産費用が50万円未満でした。その差額をどのように請求すればよいのですか?
葬祭費
- Q32. 葬祭費の申請はどのようにすればよいのですか?
傷病手当金
- Q33. 傷病手当金の申請はどのようにすればよいのですか?
自家診療
- Q34. 自分の医療機関で受診した場合、保険請求はできますか?