平成27年10月から医療事故調査制度が始まりました。ニュースなどでお聞きになったことがあるかも知れませんね。 医療に関わらず、人が行う作業には事故が起こりうる可能性が潜んでいます。航空機事故などでも事故の原因について調査が行われますね。医療でも事故に際して第三者による公平的立場で原因を調査し、今後の事故発生の予防につなげていくことが必要です。
どのような事故でも責任を責めるだけでは、後に同様な事故が防止できるとは限りません。医療を誰でも享受できる社会では、誰でも事故に遭遇する可能性があり、医療者も事故の原因を作る可能性があります。つまり、医療がどこでも誰でも受けることができる社会では、事故に会う可能性は否定できないのです。これは、自動車の走らない社会では交通事故が無いのと同様で、誰でも自動車に乗れる社会では事故の可能性が潜んでいることと似ています。すなわち誰でも医療を適切に受けられる社会を維持するために、医療事故調査制度は必要なのです。
さて、医療事故調査制度では医療事故が発生した医療機関において管理者の指示のもと院内調査を行い、その調査結果を医療事故調査・支援センターに報告し、分析することで再発防止につなげ、医療の安全を確保することを目的としています。
医療事故調査制度の対象となるのは提供した医療に起因した予期せぬ死亡・死産です。医療機関の管理者は遺族に対して状況の説明を行い、院内事故調査委員会を設立し、調査結果を、遺族および医療事故調査・支援センターに報告します。院内医療事故調査には、必ず外部の第三者である専門家などを委員として参入することが必要とされており、公平な判断ができるようになっています。静岡県医師会は静岡県内で唯一の医療事故調査を支援する団体(医療事故調査支援団体)として登録されています。
医療事故調査の目的は、事故の原因究明に基づく再発防止であり、それによって医療の安全と質の向上を図ることにあります。医療事故では必ずしも個人の責任によるものでなく、今までの医療の体制の在り方、教育の在り方など多岐にわたる原因が根底にあります。
医療事故調査制度では今後の安全な医療の進歩のために、調査結果をもとに皆様とともに誰でも安全な医療を普遍的に受けられる社会を築いていくことでもあります。
医療事故調査制度については厚生労働省のホームページ内にQ&Aとして説明がありますので確認してみてください。
●厚生労働省(医療事故調査制度について)