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医療事故調査制度

『医療事故調査制度』は、平成26年6月に成立した医療法の改正に盛り込まれた制度で、平成27年10月1日より施行されております。「医療の場で起きる予期しない死亡」を対象としており、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。 本会は医療事故調査等支援団体として、医療機関の院内調査を支援します。

【静岡県医師会医療事故調査制度相談窓口】※こちらは医療機関専用の相談窓口になります

  窓口:
静岡県医師会 総務課内
  専用ダイヤル:
054-207-8581
  受付時間:
平 日 午前9時~午後5時
     ※土曜日・日曜日・祝祭日等は医療事故調査・支援センターをご利用ください。
  相談内容:
予期しない死亡事案に対し医療機関からの医療事故の判断に関する相談 院内事故調査への技術的支援
1)
外部委員の派遣
2)
報告書作成支援
3)
剖検・Ai実施支援(※) 等
(※)剖検・Ai実施の際の必要書類(依頼書、承諾書ほか)

制度の概要

1.本制度の対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、遺族への説明、医療事故調査・支援センター(以下、センターという)への報告、原因を明らかにするための調査の実施、 調査結果の遺族への説明及びセンターへの報告を行います。

2.医療機関が医療事故として、センターに報告した事案については、医療機関又は遺族から調査の依頼があった場合に、センターは調査の実施、医療機関及び遺族へ調査結果の報告を行います。

3.センターは、医療機関が行った調査結果の報告により収集した情報の整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行います。

医療事故に係る調査の流れ

(厚生労働省ウェブサイトより)

「医療事故」の定義

「医療事故」の定義 医療事故とは、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」と規定されています。 本制度における「医療事故」の範囲は、「医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」であって、「当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」です。この2つを満たす場合が報告の対象となります。

●一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)

 医療事故相談専用ダイヤル:03-3434-1110(24時間365日対応)

【院内調査にかかる費用(日本医師会医療事故調査費用保険)】

本保険は、医療事故調査制度の下で院内事故調査の費用を補填することを趣旨としており、日本医師会が契約者となり、対象に該当するA①会員を被保険者とする保険契約を、保険会社と締結する仕組みとしており、対象となる会員の先生には、保険料の支払いや保険加入手続きなどのご負担は発生いたしません。 なお、下記の保険対象とはならない医療機関に関わる保険につきましては、静岡県医師協同組合へお問い合わせください。

1.時 期 :
平成27年10月1日(保険契約始期日)
2.内 容:
(1)
商品名:「日本医師会医療事故調査費用保険」
(2)
被保険者:日本医師会A①会員のうち個人・法人の設置主体を問わず全ての診療所及び病院(99床以下) の開設者及び管理者(法人の場合は管理者に限る)
(3)
保険金を支払う場合:被保険者が、医療法に規定される医療事故調査を行うために必要な費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払う。
(4)
対象となる調査費用:対象とする調査費用は次の費用のうち、医療事故調査に必要かつ不可欠なものとする。
死体の解剖、死亡時画像診断等の医療事故調査を被保険者以外の者に委託したことにより被保険者が負担した費用。
被保険者が設置する院内事故調査委員会に参加する外部委員に対して、被保険者が負担した謝金等の費用。
その他①または②に準ずる費用(但し、支援団体への委託費用については20 万円を限度とする)。
(5)
支払限度額:1事故/保険期間中500万円

2019年10月から、保険内容が改定されました

改定する保険内容は以下の2点です。
1.支払費目の拡大
  「院内事故調査委員会の立ち上げ等に要する費用」を支払い対象とする。
2.対象病床数の拡大
  現行の「99床以下」から「199床以下」にまで拡大する。
※事故日が2019年10月1日以降の場合に適用されます。それ以前の事故日(2017年10月1日から2019年9月30日)の場合は改定前の補償内容が適用されます。
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